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▼▼ネットNEWSより▼▼
■【在宅起訴と略式起訴の違い】〜

【在宅起訴】〜起訴段階で身柄拘束されていない被疑者に対する刑事処分。

犯罪行為があった場合警察当局などが、被疑者を逮捕(身柄拘束)することがあるが、逃亡や証拠隠滅のおそれがないなどとして、逮捕されないケースもある。

その場合の手続きは、裁判は通常起訴と同様に進められる。
準備期間などで数ヶ月程度、被告人が否認していると数年かかることも。

【略式起訴】〜検察側が、罰金に相当するような事案と判断した場合の処分。
被疑者が罪を認めていることが前提。

裁判手続きの簡素に進められ、検察官側が提出した書類の審理のみで簡易裁判所が、罰金や科料など命令を出し2週間以内のケースが多く、在宅起訴とスピードに大きな違いがある。

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